広島県尾道市の土砂災害特別警戒区域や警戒区域と土砂災害に対応した避難所と緊急避難場所をGoogle mapに表示しました。
豪雨を想定し、現在地から尾道市の避難所や緊急避難場所への経路検索が出来ます。
尾道土砂災害ハザードマップ1
尾道土砂災害ハザードマップ1は旧尾道市内、御調町の範囲を表示しています。
今回の更新で、長江、土堂、日々崎、吉和、平原などの地区の土砂災害警戒区域の箇所数が増加しています。
記載データは2019年5月30日時点のデータです。
尾道土砂災害ハザードマップ2
尾道土砂災害ハザードマップ2は浦崎町、百島、向島、因島、瀬戸田の範囲を表示しています。
今回の更新で、因島椋浦、因島三庄、浦崎、百島などの地区の土砂災害警戒区域の箇所数が増加しています。
記載データは2019年5月30日時点のデータです。

尾道土砂災害ハザードマップの記載データは2019年5月30日時点のデータです
スマホで見る方はGoogle mapアプリを下記からダウンロードして下さい。
GISデータ
- 土砂災害警戒区域 広島県防災Web
- 避難所 オープンデータのカタログサイト
- 緊急避難場所 国土地理院
操作方法
スマホ版

スマホのGoogle mapアプリが起動します。

2.調べたい箇所の土砂災害警戒区域をタッチして下さい。
タッチした箇所の土砂災害警戒区域の情報が表示されます。
左下の詳細情報をタッチしたら詳しい情報が閲覧出来ます。

3. 詳細情報でより詳しい情報が閲覧出来ます。

4.現在地から避難所や祭の緊急避難場所を探すことが出来ます。
避難所や祭の緊急避難場所をタッチして下さい。
右下の経路ボタンをタッチしたら経路検索が出来ます。

5.開始ボタンをタッチしたらナビが開始されます。

6.尾道土砂災害ハザードマップを終了する時は右上のレイヤ切り替えボタンをタッチしたらウィンドウが開きます。
尾道土砂災害ハザードマップをタッチしたら終了します。
Web版

1.尾道土砂災害ハザードマップの右上の拡大ウィンドウを左クリックして下さい。
お使いのブラウザで尾道土砂災害ハザードマップが起動します。

2.調べたい箇所の土砂災害警戒区域を左クリックして下さい。
左クリックした箇所の土砂災害警戒区域の情報が表示されます。

3.現在地から尾道市の避難所や緊急避難場所を探すことが出来ます。
避難所や緊急避難場所を左クリックして下さい。
避難所や緊急避難場所の詳細情報が表示されます。
を左クリックしたら避難所や緊急避難場所の経路検索が出来ます。

4.出発地を左クリックしたら、現在地を左クリックで現在地から避難所や緊急避難場所までの経路検索が出来ます。

5.避難所や緊急避難場所の経路が表示されます。
広島県各市町村の防災Map警戒区域箇所数と2019年2月28日時点の箇所数一覧
広島県各市町村の防災Mapの作成年月日とその時点の広島県で公表している警戒区域区域の箇所数を一覧表で表示しています。
2019年2月28日時点の広島県の警戒区域の箇所数を一覧表で表示しています。
市町村 |
防災Map 作成年月日 |
防災Map 警戒区域 箇所数 |
2019年 2月28時点 の箇所数 |
広島市 |
2019年2月 |
6,017 |
6,017 |
呉市 |
2018年3月 |
3,200 | 3,589 |
竹原市 | 2008年3月 | 1,074 | 1,314 |
三原市 | 2018年10月 | 590 | 761 |
尾道市 | 2016年10月 | 944 | 1,974 |
福山市 | 2016年3月 | 1,329 | 2,751 |
府中市 | 2018年6月 | 1,116 | 1,116 |
三次市 | 随時更新中 | 2,367 | 2,367 |
庄原市 | 2016年3月 | 1,193 | 3,496 |
大竹市 | 2016年3月 | 456 | 498 |
東広島市 | 2017年3月 | 1,182 | 2,001 |
廿日市市 | 2019年2月 | 1,721 | 1,721 |
安芸高田市 | 2008年3月 | 8 | 532 |
江田島市 | 2014年 | 64 | 651 |
府中町 | 2018年4月 | 52 | 76 |
海田町 | 随時更新中 | 85 | 85 |
熊野町 | 2018年9月 | 133 | 133 |
坂町 | 2018年3月 | 103 | 103 |
安芸太田町 | 随時更新中 | 1,132 | 1,132 |
北広島町 | 2016年3月 | 420 | 1,419 |
大崎上島町 | 2018年1月 | 86 | 171 |
世羅町 | 随時更新中 | 1,553 | 1,553 |
神石高原町 | 2016年4月 | 0 | 556 |
土砂災害防止法
土砂災害防止法とは、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域について危険の周知、警戒避難態勢の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。
土砂災害の種類
土石流

腹が崩壊して生じた土石等又は 渓流の土石等が一体となって 流下する自然現象
がけ崩れ (急傾斜地の崩壊)

傾斜度が30°以上である土地が崩壊する自然現象
地すべり

土地の一部が地下水等に起因して滑る自然現象又は これに伴って移動する自然現象
土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)
土石流
土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域
急傾斜地の崩壊
イ 傾斜度が30度以上で高さが5m以上の区域
ロ 急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域
ハ 急傾斜地の下端から急傾斜地高さの2倍(50mを超える場合は50m)以内の区域
地滑り
イ 地滑り区域(地滑りしている区域または地滑りするおそれのある区域)
ロ 地滑り区域下端から、地滑り地塊の長さに相当する距離(250mを超える場合は、 250m)の範囲内の区域
急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれが あると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。
1.市町村地域防災計画への記載(土砂災害防止法 第七条 一項)
土砂災害が生じるおそれのある区域において土砂災害に関する情報の収集・伝達、予警報の発令及び伝達、避難、救助等の警戒避難体制を確立しておくことが大切です。このため、土砂災害に関する警戒避難体制について、その中心的役割を担うことが期待される市町村防災会議が策定する市町村地域防災計画において、 警戒区域にごとに警戒避難体制に関する事項を定めることとされています。
2.災害時要援護者関連施設の警戒避難体制(土砂災害防止法 第七条 二項)
高齢者、障害者、乳幼児等、自力避難が困難なため土砂災害の犠牲者となりやすい災害時要援護者の利用する施設が警戒区域内にある場合には、市町村地域防砂計画において災害時要援護者の円滑な警戒避難を実施するため、 土砂災害に関する情報等の伝達方法を定めることとされています。
3.土砂災害ハザードマップによる周知の徹底(土砂災害防止法 第七条 三項)
土砂災害による人的被害を防止するためには、住居や利用する施設に存する土地が土砂災害の危険性がある地域かどうか、緊急時にはどのような避難を行うべきか、 といった情報が住民等に正しく伝達されていることが大切です。このため、市町村長 は市町村地域防災計画に基づいて区域ごとの特色を踏まえた土砂災害に関する 情報伝達、土砂災害のおそれがある場合の避難地に必要な情報住民に趣致させるため、 これらの事項を記載した印刷物(ハザードマップ等)を配布し、その他必要な措置を 講じることとなっています。
4.宅地建物取引における措置(宅地建物取引業法第三十五条(同法施行規則 第十六条の四の三)
警戒区域では、宅地建物取引業者は、当該宅地又は建物の売買等にあたり、警戒区域内である旨について重要事項の説明を行うことが義務付けられています
土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)
急傾斜の崩壊に伴う土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、 通常の建築物が土石等の移動に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生ずる おそれのある崩壊を生ずることなく耐えることのできる力を上回る区域。
※ただし、地滑りについては、地滑り地塊の滑りに伴って生じた土石等により力が 建築物に作用した時から30分間が経過した時において建築物に作用する 力の大きさとし、地滑り区域の下端から最大で60m範囲内の区域。
急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する 許可制、建築物の構造規制等が行われます。
1.特定開発行為に対する許可制(土砂災害防止法 第九条)
特別警戒区域では、住宅地分譲や社会福祉施設、学校及び医療施設といった災害時要援護者施設の建築のための開発行為については、土砂災害を防止する ための自ら施行しようとする対策工の計画が、安全を確保するために必要な技術基準に従っているものと都道府県知事が判断した場合に限って許可される ことになります。
2.建築物の構造の規制(土砂災害防止法 第二十三、二十四条)
特別警戒区域では、住民等の生命体又は身体に著しい危害が生じるおそれある建築物の損壊を防ぐために、急傾斜地の崩壊等に伴う土石等の建築物に及ぼす 力に対して、建築物の構造が安全なものとなるようにするために、居室を有する建築物については建築確認の制度が適用されます。すなわち区域内の建築物の 建築等に着手する前に、建築物の構造が土砂災害を防止・軽減するための基準を満たすものとなっているかについて、確認の申請書を提出し、建築主事の確認 を受けることが必要になります。
3.建築物の移転等の勧告及び支援措置(土砂災害防止法 第二十五条)
急傾斜地の崩壊等が発生した場合にその住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある建築物の所有者、管理者又は占有者に対し、特別警戒区域 から安全な区域に移転する等の土砂災害の防止・軽減のための措置について都道府県知事が勧告することができることになっています。 特別警戒区域内の施設設備にかかる防災工事や区域外への移転等に対しては、以下のような支援措置があります。
①独立行政法人住宅金融支援機構の融資(独立行政法人住宅金融支援機構法 第十三条)
地すべり等関連住宅融資は、特別警戒区域からの移転勧告に基づく家屋の移転、代替住宅の建設、土地の取得等に必要な資金の融資を受けられます。
②住宅・建築物安全ストック形成事業による補助(社会資本整備総合交付金)
特別警戒区域内にある構造基準に適合していない住宅(既存不適格住宅)を特別警戒区域から移転し、代替家屋の建設を行うものに対し、危険住宅の 除去等に要する費用及び危険住宅に変わる住宅の建設に要する費用の一部が補助されます。
4.宅地建物取引における措置(宅地建物取引業法 第三十三条(同法施行令 第二条の五)、第三十五条(同法施行令第三条)、第三十六条(同法施行令第二条の五))
特別警戒区域では、宅地建物取引業者は、特別の開発行為において、都道府県知事の許可を受け取った後でなければ当該宅地の広告、売買契約の締結が 行えず、当該宅地又は建物の売買等にあたり、特定の開発の許可について重要事項説明を行うことが義務付けられています。
基礎調査
警戒区域等指定のため,渓流や斜面及び土砂災害により被害のおそれがある区域の地形、地質、土地利用状況などについて調査をします。具体的な調査対象は、土砂災害危険箇所になります。
基礎調査結果は市町長へ通知し、市町長の意見を聴いたあと、警戒区域等を指定します。
基礎調査の対象
土砂災害危険箇所など,土砂災害のおそれがある場所を調査します。広島県には約3万2千箇所の土砂災害危険箇所があるため、次のような箇所を優先して調査しています。
・過去に土砂災害が発生した地域
・開発が活発で、住宅や社会福祉施設などの建設が予想される地域
基礎調査の内容
土砂災害により被害のおそれがある箇所の地形や土地利用状況などの調査をします。
土砂災害による被害のおそれがある箇所・著しい被害のおそれがある箇所
基礎調査の結果、明らかとなった土砂災害による被害のおそれがある箇所・著しい被害のおそれがある箇所は,市町長の意見を聴いたのち、土砂災害警戒区域等として法指定されます。
国土交通省:土砂災害防止法から引用しています。
西日本豪雨
昨年の西日本豪雨の死者は15府県で227人が犠牲になりました。広島県内では109人もの犠牲になり、尾道市も2人の犠牲者を出しました。
私の知人も西日本豪雨で建物の裏山が、がけ崩れになり建物の壁が損壊する被害に会いました。私が後日、広島県防災Webの土砂災害ポータルで知人の建物を地図で見た時に、指定前ですが、急傾斜地警戒区域の箇所に入っていましたが、その場に住んでいる当人はまったく知らなかったのです。
そのような前例が2014年の広島豪雨でも、基礎調査が終了していて、正式に指定されていない為、ハーザードマップに記載されていませんでした。その結果75人も犠牲者を出しました。
その後、土砂災害防止法が改正され、指定前の警戒区域、特別警戒区域についても公表することが義務づけられました。広島県防災Webでは、公表していますが、尾道市の防災Mapの更新は2016年10月で止まっており、新たに指定された警戒区域や特別警戒区域についても公表されていません。もちろん基礎調査が終了している区域も公表されていない状況下で昨年、西日本豪雨で尾道市も沢山の方が被災されました。
警戒区域では、宅地又は、建物の購買について、区域内であると、重要説明が義務化されています。特別警戒区域につては、開発行為が制限されます。
私は、前職のGIS(地理情報システム)に詳しいので尾道土砂災ハザードマップを作製しました。今後の予定として梅雨入りする前の6月上旬に再度更新したいと思います。
土砂災害ハザードマップで何が出来るか
- 避難勧告が出た時に現在地を確認し、避難を円滑にすることが出来ます
- 避難勧告時に消防団が何処の地域が危険か把握することが出来ます
- 地図上での現在地からの避難所及び緊急避難場所までの経路検索
- 消防団や自主防災組織が主体とした避難訓練
- 小学校の生徒が街中での避難訓練や防災教育
- 新たな避難所や緊急避難場所の計画